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ついて製造業者の注意を促すべきである。
MEPC.2Circ.1の見直し-液体物質の仮分類
3.22 時間の制約から、小委員会は、1995年12月に期限満了を迎えたものを除き、今会期液体物質の仮評価の見直しを行うことができなかった。新規の回章を本年末に向けて発送しなければならないという事実から見て、小委員会は、まだ検討すべき他の技術的な問題とともに、1996年中にこの問題を検討するため会期外におけるESPH作業部会の召集について理事会の承認を求めるようMSC及びMEPCに要請することに合意した。このような会期外の会合では、化学薬品の安全性及び汚染危険性の評価に専念し、むしろ附属書IIの修正に関連する問題を検討すべきでないと小委員会は考えた。米国代表は、会期外会合への自国の反対を確認するよう要求した。
海洋汚染防止緊急措置手引書
3.24 小委員会は、定義により附属書IIの付録IIIに掲げた物質は非有害性物質であることから、手引書にカバーする必要がないと合意した。しかしながら、小委員会は、GESAMPのプロファイル・システムの変更が、ある種の物質の汚染分類を修正する必要を明確にするかもしれない旨合意した。
プジエン-有毒な蒸気の監視に対する要件(BLG1/3/10)
3.25 小委員会は、ガス運搬船による“ブタジエン”の運送時における有毒な蒸気の監視を要求する提案を調査し、また、安全上の観点から、IGC及びGCコードの“ブタジエン”の登録の“f”欄に“T”を加える旨合意した。第66回MSCに対し、第67回MSCで採択のため、付録5に示したIGC及びGCコードの改正案を承認するよう要請した。
0.5%以上のベンゼンを含有する混合物を運送する船舶の最低安全基準に関するMSC回章案
3.26 小委員会は、会期外会合の報告(BLG1/3)、特にこの報告の付録4及びアルゼンチン(BLG1/3/2)、0CIMF(BLG1/3/11、BLG1/3/12及びBLG1/INF.2)及び日本(BLG1/3/16)が提出した文書を審議した。
3.27 小委員会は、0CIMFが提出した情報、特に実用的な器具は空気中のベンゼン濃度0.5ppm程度の検出に利用でき、また、一定時間の平均値の測定に利用できるとの情報を確認した。
3.28 小委員会は、回章の第1項を改正して“それがより望ましい...”と読み替えるため、回章第1項の改正により、制御通風装置の利用がより望ましいことを明確にする日本の提案を議論した。ある代表は、この提案は設置してある場合には制御通風装置を使用しなければならないと解釈できると考えた。小委員会の多くの代表の意見は、制御通風装置が使用された場合、ベンゼンの蒸気濃度は、殆どの時間、危険な数値より低いはずであり、従ってそれの使用は強く勧告されるべきであるというものであった。

 

 

 

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